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・ 示談交渉は必ず弊社とご相談いただきながらおすすめください。
この保険では、保険会社が被保険者に代わって被害者との示談交渉を行う「示談
交渉のサービス」を行いませんが、万一、被保険者が賠償責任を負う事故が発生し
た場合には、賠償問題が円満に解決するようご相談に応じさせていただきます。
なお、あらかじめ弊社の承認を得ないで賠償責任を認めたり、賠償金などを支払わ
れた場合には、保険金をお支払いできないことがありますのでご注意ください。
・ご契約者と被保険者(補償の対象者)が異なる場合には、この書面に記載の事項に
つき、被保険者にも必ずご説明ください。
・ 保険会社が経営破綻した場合等のお取扱いについて(平成18年4月改正)
・ 引受保険会社の経営が破綻した場合など保険会社の業務または財産の状況の
変化によって、ご契約時にお約束した保険金、解約返れい金等のお支払いが一定
期間凍結されたり、金額が削減されることがあります。
・ 引受保険会社が経営破綻に陥った場合のご契約者保護の仕組みとして、「損害保
険契約者保護機構」があり、引受保険会社も加入しております。この保 険は、保険
契約者が個人、小規模法人(破綻時に常時使用する従業員等の数 が20人以下の
法人をいいます。)またはマンション管理組合である場合に限り、損害保険契約者
保護機構の補償対象となります。(保険契約者が個人、小規模法人、マンション管
理組合(以下、「個人等」といいます。)以外の者である保険契約であっても、(その
被保険者である個人等がその保険料を実質的に負担すべきこととされているものの
うち、)当該被保険者に係わる部分については、上記補償の対象となります。)。
・ 補償対象となる場合には保険金や解約返れい金は80%まで補償されます。ただし、
破綻前に発生した事故および破綻時から3ヶ月までに発生した事故による保険金は
100%補償されます。
・ご契約の際は、申込みの内容を再度ご確認ください。ご契約者および被保険者(補
償の対象者)には 、ご契約時に引受保険会社に重要な事項についてお申し出いた
だく義務、(告知義務)があり、取扱代理店には告知受領権があります。(取扱代理
店に対して告知いただいた事項は、引受保険会社に告知いただいたものとなりま
す。)申込み時に入力された内容が事実と相違する場合や該当事項に入力がない
場合には、保険契約を解除し、保険金をお支払いできないことがありますのでご注
意下さい。また、この保険契約と補償の範囲が重なる他の保険契約がある場合は
必ずお申し出ください。
・このページはゴルファー保険のあらましです。詳しくは「ご契約のしおり」をご参照くだ
さい。なお、ご不明の点がありましたら取扱代理店または引受保険会社にお問い合
わせください。
・取扱代理店は、引受保険会社との委託契約に基づき、保険契約の締結・保険料の
領収・保険料領収証の交付・契約の管理業務等の代理業務を行っております。した
がいまして取扱代理店とお申込みいただいて有効に成立したご契約につきましては、
引受保険会社と直接契約されたものとなります。
・保険金を請求するときは、取扱代理店または引受保険会社にご連絡ください。手続き
についてご案内いたします。保険金請求に必要な書類は次の通りです。
○保険金請求書 ○領収証 ○委任状 ○事故状況報告書 ○診断書 ○示談書
(賠償責任の場合のみ) ○事故証明証(ゴルファー傷害、ゴルフ用品の場合のみ)
○ホールインワン・アルバトロス証明書(ホールインワン・アルバトロス費用の場合
のみ
・ご契約後に次に掲げる事実が発生した場合には、すみやかに取扱代理店または引受
保険会社にその内容をご通知ください。ご通知がない場合、変更後に生じた損害につ
いては保険金をお支払いできないことがあります。
○ご住所の変更など、保険証券に記載された事実の変更
○この保険契約と補償の範囲が重なる他の保険をご契約されたとき
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